上肢(肩、腕)の後遺障害 | 交通事故被害者救済

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上肢(肩、腕)の後遺障害

上肢の後遺障害の症状

交通事故では、肩や腕を骨折されたことなどの結果、上肢に後遺障害を負ってしまうことがあります。
上肢は鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されており、骨折以外にも脱臼や神経麻痺などの症状が典型的です。
肩が上がらない、腕が曲がらない、なども上肢の後遺障害に含まれます。
 

上肢の後遺障害の認定基準

上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
 

上肢の欠損障害

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
→「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは次のいずれかに該当するものをいう。
(ア)肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
(イ)肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
(ウ)ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
→「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア)ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
(イ)手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
→「上肢をひじ関節以上で失ったもの」については1級3号と同様
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
→「上肢を手関節以上で失ったもの」については2級3号と同様

 

上肢の機能障害

等級 認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
→「上肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいう。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれる。
5級6号 1上肢の用の全廃したもの
→同上
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
→「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア)関節が強直したもの ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含む。
(イ)関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの 「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。この場合の「10%程度以下」とは「関節の強直」の場合と同様に判断すること。
(ウ)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
→同上
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
→「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア)関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
(イ)人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃したもの」の
(ウ)以外のもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
→「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の8/4以下に制限されているものをいう。

 

変形障害

等級 認定基準
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
→「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいう。
(ア)上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」という。)にゆ合不全を残るすもの
(イ)橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
→「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア)上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記7級9号の(ア)以外のもの
(イ)橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記7級9号の(イ)以外のもの
(ウ)橈骨及び尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々、硬性補装具を必要とするもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
→上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。なお、同一の長管骨に以下の(ア)から(カ)の障害を複数残す場合でも、12級8号と認定する。
(ア)次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
a 上腕骨に変形を残すもの
b 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨及び尺骨のいずれか一方のみの変形であってもその程度が著しいものはこれに該当する。)
(イ)上腕骨、橈骨及び尺骨の骨端部にゆ合不全を残すもの
(ウ)橈骨及び尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
(エ)上腕骨、橈骨及び尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
(オ)上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、又は橈骨若しく は尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
(カ)上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合しているもの
この場合、50度以上回旋変形ゆ合していることは、次のいずれかにも該当することを確認することによって判定すること。
a 外旋変形ゆ合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形ゆ合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと。bエックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること。
なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨に変形としては取り扱わないこと。

 

上肢の後遺障害の留意点

機能障害について
捻挫で動きがわるくなっただけでは足りません。
骨折による不整癒合・癒合不良(うまくくっつかなかった)が生じた、神経を損傷した、関節付近を負傷してずっと動かせなかったことによって固まった、などのような明らかな原因が必要とされます。

また、最も気をつけなければならないのは、可動域の測定です。
可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。
ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行ったり、測定具を用いないで測定したりすると、等級認定に悪影響が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

さらに、可動域制限の基準を満たすとしても、レントゲンやMRIの画像と整合していないために、後遺障害等級の認定がなされない場合もあり、注意が必要です。

当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。

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