交通整理の行われていない見通しの悪い十字路交差点で、依頼者(10代男性)運転の軽自動車と相手方運転の普通自動車が出合い頭に衝突し、相手方が傷害を負ったという事案です。
信号機のない十字路交差点での四輪車同士の衝突事故について過失割合を有利に変更できた事例
事案の概要
解決のポイント
解決の経緯
相手方は、当初、過失割合について、依頼者:相手方=8:2を主張していました。
当職が受任し、刑事事件の記録等を分析することにより、過失割合について、依頼者:相手方=7:3で示談成立しました。
当職が、刑事事件の記録等を分析することにより、依頼者は一時停止義務を履行していた一方、相手方の運転する普通自動車のスリップ痕がないことなどから相手方の前方不注視を指摘し、過失割合を依頼者に有利に変更した内容で示談できました。